マイナ保険証
医療機関等の受診は健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が基本となりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が利用できない方については、資格確認書が交付されますので、医療機関を受診する際は資格確認書を窓口で提示してください。マイナ保険証で受診する場合は、医療機関の窓口に置かれた顔認証付きカードリーダーで受診のたびに毎回マイナ保険証を提示する必要があります。
受診方法
| マイナ保険証 |
健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。 スマートフォンをマイナ保険証として利用することができます。機器の準備が整った医療機関から順次利用が可能になります。 |
|---|---|
| 資格確認書 | マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない人に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 |
| 資格情報のお知らせ | 当健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の記号・番号、氏名などが記載されています。 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードとともに提示してください。 ※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |
受診方法の比較
| マイナ保険証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | マイナンバーカードの交付を受けている人 | マイナ保険証が利用できない人 | 健康保険組合に加入している人 |
| 取得方法 | マイナポータルで被保険者証利用登録を行う | 資格取得時等に申請する | 資格取得手続き後に交付 |
| 有効期限 | マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで(猶予期間として有効期限満了日が属する月の末日から3ヵ月間はマイナ保険証として引き続き受診可能です) | 定められた有効期限まで | 資格を喪失するまで |
| 受診方法 | 医療機関の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで本人確認を行う | 医療機関の窓口で提示する | オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナンバーカードとともに提示する |
| 返却 | 不要 | 資格喪失日が有効期限前の場合は当健康保険組合に返却する | 不要 |
証類の交付について
マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証や高齢受給者証などの下記の証類は資格情報をオンラインで取得することができるため、交付されません。医療機関の窓口での提示は不要です。ただし、限度額適用・標準負担額の減額認定と特定疾病療養の認定については当健康保険組合に申請が必要です。
資格確認書で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。高齢受給者証以外は申請が必要ですので、事前に当健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書とともに医療機関の窓口で提示してください。
■限度額適用認定証
医療費の支払いが高額になる場合に窓口で提示すると、支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
■限度額適用・標準負担減額認定証
収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。
■特定疾病療養受療証
長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受け、医療機関の窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
■高齢受給者証
70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人には自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
マイナ保険証のメリットと利用方法
マイナ保険証で受診するメリット
マイナ保険証を利用して医療機関を受診することには、さまざまなメリットがあります。医療情報の一元管理により、より適切で効率的な治療が可能になり、過去の診療歴や薬剤情報が共有されるため、重複検査や不適切な投薬を防ぐことができます。また、受付では顔認証付きカードリーダーを使用することで、受付が迅速化され、待ち時間の短縮につながります。さらに、オンライン資格確認により、健康保険の資格を確実に把握することが可能になり、事務手続きの効率化と医療費の適正化につながります。災害時や緊急時には、本人確認と医療情報の即時アクセスが可能となり、迅速な医療提供に役立ちます。
■よりよい医療が受けられます
- 診療の情報や特定健診の結果を医師と共有でき、重複検査のリスクが減少します。
マイナポータルでは過去に受診した特定健診の健診結果も確認することができます。直近の最大5年分の健診結果が保存されていますので、健康管理に活用しましょう。 - 薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や近畿薬剤投与のリスクも減少します。
マイナ保険証を利用すると、マイナポータルで過去に健康保険で受診した医療費の情報を確認できるようになります。医療費の情報以外にも医療機関の受診履歴、処方された薬の情報も閲覧することができます。 - 旅行先や災害時などの緊急事態でも薬の情報等を連携することができます。
※1と2は受診時に本人の同意が必要となります。
■各種手続きが簡単・便利になります。
- 医療費が高額な場合に必要だった限度額適用認定証が不要になります。
- 高齢受給者証を持参する必要がなくなります。
- マイナポータルで医療費通知情報を入手でき、医療費控除の申告が簡単になります。
マイナ保険証の利用についてはこちらをご覧ください。
マイナ保険証が使用できない場合
マイナ保険証で医療機関を受診する際、何らかの理由で正しい資格情報が表示されなかったり、医療機関側の機器のトラブルなどによりオンライン資格確認が行えない場合が考えられます。このような場合には、マイナンバーカードの氏名や生年月日等の情報、連絡先、加入している健康保険に関する事項などを「被保険者資格申立書」に記入し、医療機関の窓口に提出することで受診できます。
医療機関等でマイナ保険証が使用できなかった場合は、医療機関側の機器のトラブル以外にいくつかの原因が考えられますので、以下のチャートをご確認いただき、ご対応ください。

再交付等の手続き
マイナンバーカードや資格確認書等の再交付が必要となった場合は速やかに手続きを行ってください。大事な証明書類ですので紛失・盗難・破損等に注意し、大切に取り扱うようお願いします。
| マイナンバーカード |
紛失、盗難等の場合はすぐにマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡して、マイナンバーカードの機能停止の手続きを行ってください。停止依頼は24時間365日受け付けています。 マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行います。詳しい手続きについては市区町村の窓口等でご確認ください。 再発行手続きの際、マイナンバー(個人番号)が変更になった場合は、当健康保険組合までご連絡ください。 |
|---|---|
| 資格確認書 | 再交付を希望する場合は当健康保険組合に申請してください。 |
| 資格情報のお知らせ | 再交付を希望する場合は当健康保険組合に申請してください。 |
■マイナンバーが変更になった場合は届け出てください
マイナンバー(個人番号)は原則として生涯同じ番号を使用しますが、マイナンバーカードの紛失や盗難等で番号が漏洩して不正に利用される可能性がある場合に限って変更することができます。マイナンバーが変更になった場合には当健康保険組合に届け出てください。
■マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには有効期限があります。カード自体の有効期限は10年(18歳未満の未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限が過ぎるとマイナ保険証として利用できなくなりますのでご注意ください。
電子証明書の有効期限の2~3ヵ月前をめどに有効期限通知書が送付されますので、有効期限通知書とマイナンバーカードを持参し、お住まいの市区町村の窓口で更新手続を行ってください。更新手数料は無料です。

